ご売却までの流れ

住まいを売却する場合のポイントを
売却のフローに沿ってご紹介します。

査定方法は二種類ございます。


不動産会社への売買の仲介を正式に依頼する場合は、媒介契約を結びます。
主な媒介契約の形態は3つあります。
オーナー様のご希望する売却方法などを踏まえて、最良の契約を結びます。

売主の義務
他の仲介業者に重ねて依頼してはいけない
売主が自分で探した相手に売却してはいけない
仲介業者の義務
指定流通機構に物件を登録しなければならない
1週間に1回以上活動状況を報告しなければならない
メリット
他社に物件を売られる心配がないため、広告等の営業活動を積極的に行うことができる

売主の義務
他の仲介業者に重ねて依頼してはいけない
売主が自分で探した相手に売却してもよい
仲介業者の義務
指定流通機構に物件を登録しなければならない
2週間に1回以上活動状況を報告しなければならない
メリット
他社に物件を売られる心配がないため、広告等の営業活動を積極的に行うことができる

売主の義務
他の仲介業者に重ねて依頼しもよい
仲介業者の義務
なし
メリット
複数の仲介業者が販売活動を行うことで広く物件を知らせることができる



売り出し価格は、その後の売却活動に大きく影響します。
ご希望売却価格だけではなく、不動産会社の査定価格や周辺の売却事例、市場の動向を踏まえて、当社が慎重かつ丁寧にご提案いたします。



お問い合わせ数、図面取得数、内覧後の反応など、売り主様の気になる情報を定期的にご報告致します。また、結果をもとに新たな売却戦略をご提案します



購入希望者が現れたら売却条件を交渉します。もちろん価格の条件は最も重要ですが、売主様、買主様ともに譲れる・譲れない点を明確にし、契約締結に向けて交渉を進めていきます。
また売却契約を結ぶ前に、物件に関する情報をできるだけ正確に購入希望者へ提出します。契約締結後のトラブルを防止するためには、物件に不具合等がある場合には、誠実に購入希望者に伝えます。



売主条件を合意したら、買主と売買契約を結びます。このとき、一般的には物件価格の10%〜20%程度の手付金(契約金)を受け取ります。



引き渡し手続きでは、売買代金を受領するのと同時に、登記申請(抵当権抹消、所有権の移転等)を行います。
物件の設備・備品の取扱などについても、買主と現地立会を行います。
住まいの売却は佐藤不動産へ
以上が売却のフローになります。
売却でお悩みの方はまずは佐藤不動産へご相談ください。
また、不動産や土地活用についてのご相談。
当社についての疑問・ご指摘がございましたら、
お気軽にお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。